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相続登記の期限は2027年3月31日|実家の片付けから始める段取り(福岡)

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「登記していない実家」が気になり始めた方へ

親御さんが遺された実家を、名義を変えないまま置いている。そんなご家庭は決して珍しくありません。手続きの前に気持ちの整理が必要だったり、きょうだいで話がまとまらなかったり、理由はさまざまです。

この記事は「早くしなさい」と急かすためのものではありません。ただ、2024年から相続登記に申請の義務が加わり、期限の目安が示されたのは確かな変化です。まずは制度の輪郭を知り、慌てずに段取りを立てられるよう、片付けや遺品整理との関わりを含めて整理していきます。

悲しみの途中にいる方は、無理をなさらないでください。できることから、ひとつずつで大丈夫です。

相続登記の期限|2027年3月31日の意味

法務省の案内によると、相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、登記の申請をすることが求められています。

注意したいのは、2024年3月以前に相続が発生していたケースです。この場合は「2027年3月31日」と「取得を知った日から3年」のいずれか遅い日までが期限とされています。つまり、昔に相続した実家をそのままにしている方にも、この期限が関わってきます。

法務省は、正当な理由なく申請しない場合は過料の対象になり得ると案内しています。遺産分割の話し合いがまとまらない時のために、相続人であることを申し出る「相続人申告登記」という方法も用意されています。ご自身の場合にどうすればよいかは、早めに司法書士へ確認しておくと安心です。

登記の申請や必要書類の作成は、ご本人または司法書士が行うものです。当社は登記の代行や法的な判断は一切いたしませんので、この部分は専門家へご相談ください。

片付けの前に確認したい「相続放棄」の落とし穴

実家の片付けを急ぐ前に、ひとつだけ、先に確認していただきたいことがあります。相続放棄を少しでも考えている場合は、家財を売ったり捨てたりする前に、弁護士など専門家へ相談してください。

相続放棄は、原則として「自分のために相続が始まったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所での手続きが必要とされています(事情によっては期間を延ばす申立てができる場合もあります)。そして、故人の財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。「片付けのつもりで家財を処分したら放棄できなくなった」という事態を避けるため、判断に迷う段階では、まず相談を優先してください。

放棄を考えていない、あるいは相続する意思が固まっている場合は、ご家族の意向を確認したうえで片付けを進めていけます。遺品整理と相続手続きの順番については、既存コラム『遺品整理と相続の関係|手続きの順番と気をつけたいこと』もあわせてご覧いただくと整理しやすくなります。

片付け・遺品整理の進め方(福岡での段取り)

相続する方針が定まったら、実家の片付けに取りかかれます。進め方の目安は次のとおりです。

1. ご家族で、残すもの・手放すものの大まかな方針を決める

2. 通帳・保険証券・権利証・契約書類など、手続きに使う書類を先に探し出す

3. 思い出の品や貴重品を分けたうえで、手放す家財を「買い取れる物」と「ごみとして処分が必要な物」に分ける

当社は、ご家族の意向をうかがったうえで、片付け(仕分け・梱包など)・遺品整理・買取(古物商許可)に対応しています。品目や状態によっては、買取で手放せる物もあります。

一点ご注意いただきたいのが、ごみの収集運搬についてです。当社はごみの収集運搬は行いません。ごみとして処分が必要な物は、お客様から作業場所の市町村の許可を受けた業者へ依頼していただく形になります。当社の作業日との段取りはご相談ください。料金は品物の量や内容で変わるため、現地を拝見したうえで目安をお示しします。

登記・片付け・売却は同時でなくていい

「片付けが終わらないと何も始められない」と思い込む必要はありません。実際に売却するには相続登記が前提になりますが、売却の見通しの相談は、登記や片付けの前からでもできます。

家財が残っている状態でも、不動産会社に相談すること自体は可能です。片付けが査定の必須条件というわけではないので、まずは売却の見通しを聞いてから片付けの範囲を決める、という順番でも構いません。売るかどうかの判断材料については、既存コラム『相続した実家|「片付けてから売る」vs「そのまま売る」福岡の本音比較』が参考になります。

空き家のまま置いておく場合のリスクや、その後の選択肢については『相続した空き家の片付けと、その後の選択肢|放置リスクと進め方(福岡)』でも触れています。

登記は司法書士、売却は不動産会社、片付けは当社のような事業者と、役割を分けて少しずつ進められます。全部を一度に抱え込まず、できるところから整えていきましょう。

よくあるご質問

Q. 昔に相続した実家でも、今から登記しないといけませんか?

A. 2024年3月以前の相続については、「2027年3月31日」と「取得を知った日から3年」のいずれか遅い日までが申請の期限とされています。過去の相続も対象になり得ますので、ご自身のケースの詳細は法務省の公式ページと司法書士にご確認ください。登記の申請や書類作成は本人または司法書士が行うもので、当社は代行いたしません。

Q. 相続放棄を考えています。実家の家財は片付けてもいいですか?

A. 放棄を検討している間は、家財を売る・捨てるといった処分は控え、まず弁護士など専門家にご相談ください。財産を処分すると相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄は原則、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きします。方針が固まる前の片付けは慎重に進めましょう。

Q. 片付けはどこまでお願いできますか?

A. ご家族の意向を確認したうえで、片付け(仕分け・梱包など)・遺品整理・買取(古物商許可)に対応しています。ごみの収集運搬は当社では行いません。ごみとして処分が必要な物は、お客様から作業場所の市町村の許可を受けた業者へ依頼していただく形になります。料金は量や内容で変わるため、現地を拝見して目安をお伝えします。

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この記事の運営者:Hold hands合同会社(遺品整理士在籍 認定第IS61914号・古物商許可 福岡県公安委員会第901032410126号)。 福岡の遺品整理・不用品の片付け・引越しを承っています。