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その他2026年10月19日・ 約3分で読めます

PayPay残高は相続できる?必要書類と申請の流れ

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親のスマホに残ったPayPay、どう扱えばいいのか

親御さんを亡くされた後、スマホを開くとPayPayのアプリやいくつかのサブスクが残っていた——そんなご相談は少なくありません。銀行の通帳と違って残高が目に見えにくく、「このままで大丈夫なのか」「勝手に触ってよいのか」と手が止まってしまう方も多いと思います。

結論から言えば、PayPayの残高は相続人が所定の書類を提出することで、まず逝去時点の残高を確認できます。その後は案内に沿って相続の手続きを進める流れです。急いで何かをしなければならないわけではありませんので、落ち着いて順番に進めていきましょう。

この記事では、PayPayに絞って「確認に必要な書類」「申請の流れ」「家族が気をつけたいこと」を整理します。手続きの全体スケジュールや遺品整理と相続の関係については別の記事でも触れていますので、ここではPayPay固有の疑問に答えていきます。

確認・手続きできる残高の種類

PayPayの残高には複数の種類があります。相続人が確認できるのは、逝去時点の「PayPayマネー」「PayPayマネー(給与)」「PayPayマネーライト」といった残高です。

注意していただきたいのは、PayPay銀行の口座は別の手続きになるという点です。PayPayアプリの残高と、PayPay銀行の預金口座は分けて考える必要があります。口座があるかどうかわからない場合は、まず手元の書類やアプリの表示を確認し、口座の相続は銀行側の案内に従って別途進めてください。

また、電子マネーの残高も相続財産になり得るため、金額や他の財産の状況によっては相続税の対象となる場合があります。判断に迷うときは税理士にご確認ください。

確認に必要な書類(公式ヘルプより)

PayPay公式ヘルプ(https://paypay.ne.jp/help/c0405/)によると、残高を確認する際に必要な書類は次の3点です。

①相続関係がわかる書類:法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文が付いたもの)、または故人の除籍がわかる戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・続柄がわかる戸籍一式。

②故人の氏名・電話番号がわかる書類:携帯回線の契約書、解約書、直近の請求書のいずれか。

③問い合わせをする相続人の本人確認書類のコピー。

ここで大切なのが、携帯電話の請求書や契約書を捨てないことです。②の書類としてそのまま使えますし、PayPayはスマホの電話番号とひも付いているため、番号がわかる書類は手続きの要になります。遺品整理で書類を仕分ける際は、請求書や契約関係の封筒を一か所にまとめておくと後で探す手間が省けます。

なお、必要書類や様式は変更される場合があります。申請の前に必ず最新の情報を公式ヘルプでご確認ください。

申請の流れと、契約・サブスクの扱い

申請は公式ヘルプに掲載されているフォームから行います。まず書類をそろえて問い合わせ、逝去時点の残高を確認し、その後は案内に従って相続の手続きを進める、という順序です。本記事では具体的な記入手順までは作成しませんので、実際の操作は公式の案内に沿って進めてください。

スマホの中には、PayPay以外にも月額のサブスクや各種アプリが残っていることがあります。これらを一律にすべて解約してしまうのは避けたいところです。サービスごとに「続ける」「名義変更する」「解約する」のどれが適切かを一つずつ確認しましょう。たとえば家族が引き続き使うものもあれば、速やかに止めたほうがよいものもあります。

スマホの中身を確認する作業は、相続人など権限のある方が、必要な範囲で行うのが基本です。亡くなった方の情報を扱うことになりますので、関係者で相談のうえ進めてください。

相続放棄を考えているとき・当社ができること

相続放棄を検討している場合は特に注意が必要です。残高を使ったり受け取ったりすると、相続を承認したとみなされる恐れがあります。放棄の可能性が少しでもあるなら、残高に手をつける前に弁護士など専門家へご相談ください。

当社の立場も明確にしておきます。Hold hands合同会社は、遺品整理の中で見つかった物の記録と、どこに問い合わせればよいかの窓口のご案内を行います。一方で、スマホのパスワード解除、ご家族に代わっての解約交渉、相続のための書類作成は行いません。これらは専門家や各サービスの正規の手続きが必要な領域だからです。

遺品整理のデジタル面については「ihinseiri-digital」の記事でも扱っています。スマホやアカウントの整理で迷ったときは、あわせてご覧ください。

よくあるご質問

Q. 親のPayPay残高は家族なら誰でも確認できますか?

A. 確認できるのは相続人です。相続関係がわかる戸籍一式または法定相続情報一覧図の写し、故人の氏名・電話番号がわかる書類、問い合わせる相続人の本人確認書類のコピーをそろえて、公式ヘルプのフォームから申請します。必要書類は変更されることがあるため、最新情報を公式ヘルプでご確認ください。

Q. 相続放棄を考えています。残高はどうすればよいですか?

A. 残高を使ったり受け取ったりすると相続を承認したとみなされる可能性があります。放棄を検討している段階では残高に手をつけず、先に弁護士など専門家へご相談ください。判断の順序を誤ると放棄が難しくなる場合があります。

Q. 遺品整理の際に、解約や書類作成を代わりにお願いできますか?

A. 当社はパスワードの解除や代理の解約交渉、相続のための書類作成は行っておりません。遺品整理で見つかった物の記録と、問い合わせ先のご案内までを担当します。手続きそのものは相続人ご本人や専門家を通じて進めていただく形になります。

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この記事の運営者:Hold hands合同会社(遺品整理士在籍 認定第IS61914号・古物商許可 福岡県公安委員会第901032410126号)。 福岡の遺品整理・不用品回収・引越しを承っています。