隣の家に枝が越境!苦情が来た時の庭木の伐採・剪定の進め方【民法改正対応・福岡】
「お宅の木の枝がうちの敷地に入ってきています」——空き家になった実家や、月に一度も行けない持ち家について、隣の方や管理会社から庭木の苦情が届くと、心臓がひやりとします。落ち葉が雨どいに詰まる、枝が屋根や車に触れそう、毛虫がつく。相手のある話なので、放っておくわけにはいきません。
このページでは、越境した庭木について法律上どこまで対応の義務があるのか(2023年の民法改正のポイント)と、実際に伐採・剪定を進める手順、費用の目安、切った後の枝の処分までを順番に解説します。
越境した枝は誰が切る?——2023年4月の民法改正で変わったこと
まず大前提として、越境している枝を切る義務があるのは、木の持ち主(あなた)です。隣の方は「枝を切ってください」と求めることができます(民法233条1項)。
そして2023年4月1日に施行された改正民法233条で、ここに大きな変更が加わりました。改正前は、どれだけ枝が越境していても隣の方が勝手に切ることはできず、木の持ち主に切らせるしかありませんでした。改正後は、次の3つの場合には、隣の方が自分で越境した枝を切ることができるようになっています(民法233条3項)。
- 催告しても切ってくれないとき:木の持ち主に「切ってください」と伝えた(催告した)のに、相当の期間内に切除されない場合。相当の期間は事案によりますが、おおむね2週間程度が目安とされています
- 持ち主がわからない・所在不明のとき
- 急迫の事情があるとき:台風で枝が折れて隣家を傷つけそうな場合など
つまり、「切ってください」と言われて放置していると、隣の方が自分の判断で切れる状態になるのが今のルールです。しかもその場合、切除にかかった費用は木の持ち主に請求できると解されています(法務省の解説等より)。「連絡が来たけど遠方だから後回し」にしていると、知らないうちに費用の請求だけが届く、ということが法律上あり得るわけです。
なお、地面の下の根っこについては改正前から扱いが違い、越境してきた根は隣の方が自分で切り取ることができます(民法233条4項)。
放置するとどうなる?苦情の先にあるリスク
「多少の枝くらいで大げさな」と思われるかもしれませんが、越境した庭木の放置は、費用請求以外にもリスクがあります。
- 損害賠償:枝が折れて隣家の屋根・カーポート・車を傷つけた、落ち葉で雨どいが詰まって雨漏りした——こうした場合、木の持ち主が賠償責任を問われる可能性があります
- ご近所関係の悪化:空き家や実家の場合、隣の方は「連絡してもなかなか対応してくれない家」という印象を持ちます。将来その家を売る・貸す・解体するとき、隣家の協力が必要な場面は必ず来ます
- 「特定空家」への入り口:管理されていない空き家は、庭木や雑草の状態から自治体の指導対象になっていくのが一般的な流れです。樹木の越境や繁茂は、その典型的なきっかけの一つです
苦情が来た時点で、相手はすでにしばらく我慢していたと考えるのが自然です。「1週間以内に業者に見てもらいます」と具体的な期日を添えて返事をするだけでも、印象はまったく違います。空き家全体の管理の考え方は「空き家の草刈り・管理」でも解説しています。
伐採・剪定・抜根の違いと費用の目安
業者に相談する前に、言葉の整理をしておきましょう。どれを頼むかで金額がまったく変わります。
- 剪定(せんてい):枝を切って形と大きさを整える。木は残す。越境した枝だけ落とすのもこれ
- 伐採(ばっさい):木を根元から切り倒す。切り株は残る
- 抜根(ばっこん):切り株ごと根を掘り起こして撤去する。再発防止や更地化に必要
伐採の費用は木の高さでおおよそ決まります。公開されている相場では、高さ3m未満で1本3,000〜9,000円、3〜5mで8,000円〜2万円、5m以上で1万5,000円〜3万円が目安です(2026年5月時点・くらしのマーケットの公開情報より)。木が太い・本数が多い・重機が必要といった条件で上がっていきます。抜根は伐採とは別料金になるのが一般的です。
「また苦情が来るのは避けたい」「もう誰も住まない家」なら、剪定で毎年費用をかけ続けるより、思い切って伐採してしまうほうが総額は安くなるケースが多い、というのが実務的な感覚です。逆に、思い入れのある木や庭の景観を保ちたい場合は、越境部分の剪定+定期的な手入れという選択になります。
どちらが合っているか迷ったら、木の写真を送っていただければ判断材料をお出しできます。LINEで写真を送るだけの無料見積もりから、木の全体が写った写真と、隣家との位置関係がわかる写真をお送りください。現地に行かなくても概算をお答えできます。
高い木・電線の近くの木は、自分で切ってはいけません
「費用がかかるなら自分でノコギリで」と考える方もいますが、次の条件に一つでも当てはまる木は、ご自身での作業はおすすめできません。
- 脚立が必要な高さの枝:脚立からの転落は、庭仕事の事故の中でも特に重傷化しやすいものです
- 電線・電話線に枝がかかっている:感電や断線の危険があります。電力会社や業者に相談すべきケースです
- 隣家の建物・車の真上に張り出した枝:切った枝の落ちる先をコントロールするのはプロでも慎重になる作業です。落とし所を誤ると、苦情どころか損害賠償になります
- 幹が太く、倒す方向の制御が必要な伐採
越境問題の解決のために切った枝が隣家の物を壊してしまっては本末転倒です。地面に立ったまま手が届く細い枝を落とす程度にとどめ、それ以上はロープワークや高所作業の経験がある業者に任せるのが安全です。
切った枝・幹はどう処分する?(福岡市の場合)
伐採・剪定で意外と大変なのが、切った後の枝と幹の処分です。生木は水分を含んで重く、量もかさばります。
- 少量の枝葉:福岡市では、指定袋に入る大きさに切って「燃えるごみ」として出せます(福岡市「ごみと資源の分け方・出し方情報サイト」より)。袋が破れない重さに小分けするのがルールです
- 太い幹・大量の枝:指定袋に入らないものは粗大ごみの扱いになり、事前の申し込みが必要です。木1本分ともなると袋詰めだけで丸一日仕事になります
- 業者に処分まで任せる:伐採とセットで枝・幹の回収まで頼めば、作業当日にすべて片付きます。見積もりの際に「処分費込みか」を必ず確認してください
Hold handsでは、伐採・剪定した枝や幹の搬出・回収までまとめて対応します。処分が必要なものは、許可を持つ提携業者と連携して適正に処理しますので、「無料回収」をうたうトラックに渡してしまうような心配はありません。
草刈り・庭全体の片付けとセットにすると効率的
隣家から庭木の苦情が来ている家は、たいてい雑草も伸びています。木だけ切って草がボーボーのままだと、遠からず今度は草の苦情が来ます。
業者の作業費には、出張・人員・車両・処分の段取りといった「1回現地に行くためのコスト」が含まれています。だからこそ、伐採・剪定と草刈りを同じ日にまとめると、別々に頼むより総額を抑えやすいのです。空き家や実家の庭なら、次のようなセットが定番です。
- 越境している枝の剪定または木の伐採
- 敷地全体の草刈り+刈り草の回収
- 庭に放置された植木鉢・ホース・古い物置の中身などの回収
草刈り単体の料金感は「草刈りの料金相場【福岡】」に詳しくまとめています。また、実家の相続にともなう家全体の片付けを検討中の方は「相続した空き家の片付け」もあわせてご覧ください。
遠方からでも大丈夫——写真と住所だけで見積もれます
越境の苦情で一番つらいのは、「自分がすぐ現地に行けない」ことではないでしょうか。福岡の実家の隣人から連絡が来たけれど、自分は関東に住んでいる——そんなご相談は珍しくありません。
Hold handsでは、遠方にお住まいの方でも次の流れで完結できます。
- 1. 写真と住所を送る:ご自身で撮れなければ、撮影済みの古い写真や、隣家の方が撮ってくれた写真でも構いません。住所がわかれば現地確認にも伺えます
- 2. 見積もりを確認:作業内容(剪定か伐採か)、本数、処分費込みの総額を提示します
- 3. 立ち会いなしで作業:作業前後の写真をお送りして完了報告します
苦情への返事は早いほど話がこじれません。まずはLINEで写真を送るだけの無料見積もりから、状況を一言添えてご連絡ください。「隣家に枝が越境して苦情が来ている」と書いていただければ、優先的に日程を調整します。