遺品整理と相続の関係|手続きの順番と気をつけたいこと
ご家族を見送ったあと、ふと「これは整理してしまっていいのかな」と手が止まることはありませんか。
実は、遺品整理と相続の手続きは深く関わっています。順番を間違えると、相続税の申告で困ったり、ご親族とのトラブルになったり。このページでは、福岡で遺品整理を検討されている方に向けて、知っておきたい相続の流れと注意点を、丁寧にお伝えします。
相続手続きのおおまかな流れ
まずは、ご家族が亡くなられたあとに発生する相続手続きの流れを整理しておきましょう。
- 死亡届の提出(7日以内):市区町村役場へ。
- 相続人の確認:戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを確認します。
- 遺言書の有無を確認:自宅や金庫、公証役場などを調べます。
- 財産調査:預貯金・不動産・有価証券・借入金などを調べます。
- 遺産分割協議:相続人全員で財産の分け方を話し合います。
- 名義変更・相続税申告:不動産の相続登記、預貯金の名義変更、相続税の申告(10ヶ月以内)。
この流れの中で、遺品整理は「財産調査」と並行して進めるのが一般的です。家の中にあるものは、すべて相続財産の一部です。
遺品整理を始める前に確認したいこと
1. 遺言書を必ず探す
遺品整理を始めると、書類がどこにあるか分からなくなります。整理を始める前に、まず遺言書を探すことを強くおすすめします。自宅・金庫・公証役場・銀行の貸金庫が主な保管場所です。
2. 重要書類はまとめて保管
次のような書類は、見つけたらすぐに別の場所にまとめておきましょう。
- 預貯金通帳・印鑑・キャッシュカード
- 不動産の権利証・登記簿
- 保険証券(生命保険・火災保険など)
- 株券・証券会社の取引明細
- 年金手帳・年金証書
- 確定申告書(過去数年分)
- 借入金の契約書・督促状
3. 形見分けは慎重に
ご親族で形見分けをする場合、高価な品物は「贈与」とみなされ、贈与税が発生することがあります。骨董品・貴金属・ブランド品などは、相続人全員の合意を取ってから分けるのが安心です。
相続放棄を検討している場合の注意
故人に借金が多かった場合、相続放棄(死亡を知った日から3ヶ月以内)を検討する方もいらっしゃいます。
相続放棄を考えている方は、遺品整理を始める前に弁護士や司法書士に相談してください。遺品(故人の財産)を勝手に処分・売却すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。
遺品整理を始めるタイミング
相続関係が落ち着いてから、四十九日の法要前後に始める方が多いです。ただし、賃貸住宅にお住まいだった場合は家賃が発生し続けるため、できるだけ早めに動いたほうが負担が少なくなります。
どのタイミングが正解、ということはありません。ご家族の気持ちと、現実的な事情(賃貸の有無・相続税申告期限など)のバランスで決めていただいて構いません。
業者に頼むときに伝えたいこと
遺品整理を業者に依頼するときは、次の3点を伝えると話がスムーズです。
- 相続関係が確定しているか:まだの場合は「重要書類は捨てずに残してほしい」と伝える。
- 形見分けの希望品物:残しておく物・処分する物を分けてもらう。
- 買取の希望:古物商の許可を持つ業者なら、家具・家電・骨董品の査定もしてもらえます。
Hold hands合同会社の遺品整理
Hold hands合同会社では、これまで100件以上の遺品整理に携わってきました。「相続のことで分からない」「重要書類の見極めが不安」といったご相談にも、できる範囲でお手伝いしています(専門的な相続手続きは弁護士・司法書士をご紹介します)。
古物商の許可を持っているため、買取できる品物があれば査定し、その分を費用から差し引くことが可能です。お見積もりは無料です、まずはお気軽にお声かけください。