賃貸住宅で家族が亡くなったら|退去・遺品整理の手続きと注意点
賃貸住宅にお住まいだったご家族を見送ったあと、ご遺族にはやることがたくさんあります。中でも気になるのが、「家賃はいつまで払うの?」「いつまでに退去すればいい?」といった現実的な問題ではないでしょうか。
このページでは、賃貸住宅にお住まいだったご家族が亡くなった場合の、退去と遺品整理の手続きを整理しました。お役に立てば幸いです。
家賃の支払いは続く
ご家族が亡くなっても、賃貸契約は自動的には終わりません。賃貸契約は相続人に引き継がれるため、解約手続きが完了するまで家賃は発生し続けます。
亡くなられた月以降の家賃は、原則として相続人の負担になります。だからこそ、できるだけ早めに次のステップを踏むことが大切です。
退去までの流れ
1. 大家・管理会社への連絡(なるべく早く)
まず、大家さんまたは管理会社へ事情を伝えることから始めます。多くの場合、退去までの猶予や特別な対応について相談に乗ってくれます。
伝えるときの内容:
- 契約者(故人)が亡くなったこと
- 連絡を取る相続人の名前・連絡先
- 葬儀・諸手続きで時間がかかる旨
2. 解約日を決める
賃貸契約には、解約予告期間(通常1〜2ヶ月前)があります。早めに動くほど家賃の負担が減ります。
- 遺品整理の見通し:1ヶ月以内に完了できるか
- 相続関係:家財の処分について相続人全員の合意がとれるか
- 原状回復の範囲:大家さんと事前確認
これらを踏まえて、現実的な解約日を決めます。
3. 遺品整理
解約日に向けて、家財の整理を進めます。賃貸の場合、退去日までにすべて運び出す必要があります。
ご自身で進めるか、業者に頼むかは、お部屋の広さやお荷物の量で判断します。1Rや1Kでも、お荷物が多いと2〜3日かかることがあります。
4. 原状回復
通常使用による劣化は貸主負担、故意・過失による損傷は借主負担、というのが基本ルールです。
故人がお住まいだった場合、長年の使用による経年変化については、ガイドラインに従い貸主負担となるケースが多いです。一方で、特殊な汚れや破損があった場合は、相続人が負担することになります。
5. 鍵の返却・敷金の精算
退去立会い後、鍵を返却し、敷金から原状回復費用を差し引いた残額が返金されます。敷金の返金は、相続人の口座へ振り込まれます。
気をつけたいこと
相続放棄を検討している場合
故人に借金などがあり、相続放棄を検討している場合は要注意です。遺品(故人の財産)を勝手に処分・運搬すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。
この場合は、遺品整理を始める前に弁護士や司法書士に相談してください。
孤独死だった場合
発見が遅れた場合、特殊清掃が必要になることがあります。費用は通常の遺品整理に加算されます。賃貸契約に「特殊清掃保険」が付いているかも、大家さんに確認しておきましょう。
家賃滞納がある場合
故人が家賃を滞納していた場合、その滞納分は相続財産から支払うことになります。相続放棄を検討している場合は、滞納分を相続人個人で支払わないよう注意が必要です。
業者に頼むメリット
賃貸の場合、退去期限があるため時間的な余裕がないことが多いです。業者に頼むと:
- 1日〜数日で整理が完了する
- 大型家具の搬出を任せられる
- 買取できる品物があれば、査定して費用から差し引ける
- 原状回復に必要な簡易清掃まで対応してくれる業者もある
遠方にお住まいで、何度も帰省できない方にとっても助かるサービスです。
Hold hands合同会社のサポート
Hold hands合同会社では、賃貸住宅の遺品整理にも数多く対応してきました。退去日が決まっている方からのご依頼は優先的にスケジュール調整いたします。
買取できる品物があれば古物商として査定し、廃棄が必要な物は許可を持つ提携業者と連携して対応します。お見積もりは無料です、まずはお気軽にお声かけください。